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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第6条(調査事項)

  1. 個人企業資産調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。
  2. 一企業体に関する事項
  3. 二有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項
  4. 三賃借資産に関する事項
  5. 四たな卸資産に関する事項
  6. 2.前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第6条に定められた規定で、「個人企業資産調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第6条(調査事項)は、日本の昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則に含まれる条文です。
  2. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第6条の条文原文は「個人企業資産調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。」で始まります。
  3. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則の公布日は昭和46年5月20日です。
  4. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第6条の前の条は昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第5条です。
  6. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第6条の次の条は昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則(昭和四十六年総理府令第二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002028
  • 本サイト収録昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則(昭和四十六年総理府令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002028/6

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