排水基準を定める省令 第1条(排水基準)
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
排水基準とは何ですか?
定義排水基準とは、排水基準を定める省令第1条に定められた規定で、「水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排水基準を定める省令第1条(排水基準)は、日本の排水基準を定める省令に含まれる条文です。
- 排水基準を定める省令第1条の条文原文は「水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。」で始まります。
- 排水基準を定める省令の公布日は昭和46年6月21日です。
- 排水基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排水基準を定める省令第1条の次の条は排水基準を定める省令第2条です。
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- 正式書式
排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002035 - 本サイト収録
排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002035/1
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