排水基準を定める省令 第2条(検定方法)
前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この条文の基本情報
検定方法とは何ですか?
定義検定方法とは、排水基準を定める省令第2条に定められた規定で、「前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排水基準を定める省令第2条(検定方法)は、日本の排水基準を定める省令に含まれる条文です。
- 排水基準を定める省令第2条の条文原文は「前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。」で始まります。
- 排水基準を定める省令の公布日は昭和46年6月21日です。
- 排水基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排水基準を定める省令第2条の前の条は排水基準を定める省令第1条です。
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- 正式書式
排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002035 - 本サイト収録
排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002035/2
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