昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 第1条(目的)
統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための法人資産調査(指定統計第八十一号。以下「法人資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則第1条に定められた規定で、「統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための法人資産調査(指定統計第八十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則第1条(目的)は、日本の昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則に含まれる条文です。
- 昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則第1条の条文原文は「統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための法人資産調査(指定統計第八十一号。」で始まります。
- 昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則の公布日は昭和46年6月22日です。
- 昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則第1条の次の条は昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則第2条です。
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- 正式書式
昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則(昭和四十六年総理府令第三十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002036 - 本サイト収録
昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則(昭和四十六年総理府令第三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002036/1
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