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昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 本文

  1. この府令は、公布の日から施行する。
  2. 2.昭和四十年国富特別調査のための法人企業資産調査規則(昭和四十一年総理府令第二十九号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、旧規則第十四条及び附則第二項に規定する関係書類の保存については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則本文は、日本の昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則に含まれる条文です。
  2. 昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則の公布日は昭和46年6月22日です。
  4. 昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則(昭和四十六年総理府令第三十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002036
  • 本サイト収録昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則(昭和四十六年総理府令第三十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002036/main

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