自動車重量譲与税法施行規則 第1条(法第二条第一項の総務省令で定める市町村道)
自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である市町村道(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する市町村道とする。
この条文の基本情報
法第二条第一項の総務省令で定める市町村道とは何ですか?
定義法第二条第一項の総務省令で定める市町村道とは、自動車重量譲与税法施行規則第1条に定められた規定で、「自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量譲与税法施行規則第1条(法第二条第一項の総務省令で定める市町村道)は、日本の自動車重量譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車重量譲与税法施行規則第1条の条文原文は「自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号。」で始まります。
- 自動車重量譲与税法施行規則の公布日は昭和46年7月5日です。
- 自動車重量譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量譲与税法施行規則第1条の次の条は自動車重量譲与税法施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000008013 - 本サイト収録
自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000008013/1
自動車重量譲与税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。