受講中の講座ブックマーク無料で登録

自動車重量譲与税法施行規則 第2条(道路の延長及び面積の算定)

  1. 法第二条第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の開発道路にあつては、その延長に〇・五を乗じた延長)によるものとし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
  2. 2.前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において市町村の廃置分合又は大規模な境界変更等により道路を管理する市町村に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。

この条文の基本情報

道路の延長及び面積の算定とは何ですか?

定義道路の延長及び面積の算定とは、自動車重量譲与税法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車重量譲与税法施行規則第2条(道路の延長及び面積の算定)は、日本の自動車重量譲与税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自動車重量譲与税法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法…」で始まります。
  3. 自動車重量譲与税法施行規則の公布日は昭和46年7月5日です。
  4. 自動車重量譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車重量譲与税法施行規則第2条の前の条は自動車重量譲与税法施行規則第1条です。
  6. 自動車重量譲与税法施行規則第2条の次の条は自動車重量譲与税法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000008013
  • 本サイト収録自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000008013/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

自動車重量譲与税法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›