自動車重量譲与税法施行規則 第3条(道路の延長及び面積の補正)
- 前条の規定により算定した道路の延長及び面積は、次項から第五項までに規定する方法によつて、補正するものとする。
- 2.道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 3.前項の規定により補正された道路の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に係る道路の延長(前条の規定により算定した道路の延長(当該道路の延長が同条に規定する率を乗じて算定される場合には、当該率を乗じる前の同条に規定する道路の延長)をいう。)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 4.道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 5.前項の規定により補正された道路の面積は、更に、当該市町村に係る道路の面積(前条の規定により算定した道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が同条に規定する率を乗じて算定される場合には、当該率を乗じる前の同条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 6.第三項及び前項の人口は、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。ただし、当該公示のあつた後において、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該市町村の人口を告示したときは、その人口による。
- 7.市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法(平成十九年法律第五十三号)第八条の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)で除して得た率が一・一を超える市町村の第三項及び第五項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に一・一を乗じて得た人口を控除した人口の二分の一の人口(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
- 8.市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合には、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。
- 9.第二項から第五項までの規定により道路の延長又は面積を補正する場合において、第二項及び第四項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は第三項若しくは第五項に定める率を乗じた後の数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。
この条文の基本情報
道路の延長及び面積の補正とは何ですか?
定義道路の延長及び面積の補正とは、自動車重量譲与税法施行規則第3条に定められた規定で、「前条の規定により算定した道路の延長及び面積は、次項から第五項までに規定する方法によつて、補正するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量譲与税法施行規則第3条(道路の延長及び面積の補正)は、日本の自動車重量譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車重量譲与税法施行規則第3条の条文原文は「前条の規定により算定した道路の延長及び面積は、次項から第五項までに規定する方法によつて、補正するものとする。」で始まります。
- 自動車重量譲与税法施行規則の公布日は昭和46年7月5日です。
- 自動車重量譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量譲与税法施行規則第3条の前の条は自動車重量譲与税法施行規則第2条です。
- 自動車重量譲与税法施行規則第3条の次の条は自動車重量譲与税法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000008013 - 本サイト収録
自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000008013/3
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