自動車重量譲与税法施行規則 第4条(自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出)
- 市町村の長は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。
- 2.都道府県知事は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる自家用の乗用車の台数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
この条文の基本情報
自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出とは何ですか?
定義自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出とは、自動車重量譲与税法施行規則第4条に定められた規定で、「市町村の長は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量譲与税法施行規則第4条(自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出)は、日本の自動車重量譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車重量譲与税法施行規則第4条の条文原文は「市町村の長は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。」で始まります。
- 自動車重量譲与税法施行規則の公布日は昭和46年7月5日です。
- 自動車重量譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量譲与税法施行規則第4条の前の条は自動車重量譲与税法施行規則第3条の2です。
- 自動車重量譲与税法施行規則第4条の次の条は自動車重量譲与税法施行規則第5条です。
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- 正式書式
自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000008013 - 本サイト収録
自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000008013/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。