自動車重量譲与税法施行規則 第5条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
- 自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において当該錯誤に係る額を当該譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る道路の延長又は面積(第三条の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に譲与した自動車重量譲与税額に乗じて得た額とする。
- 2.自動車重量譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において当該錯誤に係る額を当該譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。この場合において、当該都道府県に係る自家用の乗用車の台数に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県に譲与した自動車重量譲与税額に乗じて得た額とする。
- 3.前二項の場合においては、前二項の譲与時期において各市町村及び都道府県に譲与する額は、法第三条の規定により当該譲与時期に譲与すべき額から前二項の加算すべき額の合算額を減額し、及びこれに前二項の減額すべき額の合算額を加算して得た額に基づいて算定した各市町村及び都道府県に譲与すべき額に前二項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
- 4.第一項後段又は第二項後段の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。
この条文の基本情報
譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは何ですか?
定義譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは、自動車重量譲与税法施行規則第5条に定められた規定で、「自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量譲与税法施行規則第5条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)は、日本の自動車重量譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車重量譲与税法施行規則第5条の条文原文は「自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつ…」で始まります。
- 自動車重量譲与税法施行規則の公布日は昭和46年7月5日です。
- 自動車重量譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量譲与税法施行規則第5条の前の条は自動車重量譲与税法施行規則第4条です。
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- 正式書式
自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000008013 - 本サイト収録
自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000008013/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。