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自動車重量税法施行規則 第2条牽

  1. 牽牽
  2. 一牽
  3. 二牽牽牽

この条文の基本情報

牽とは何ですか?

定義牽とは、自動車重量税法施行規則第2条に定められた規定で、「牽牽 1 牽 2 牽牽牽」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車重量税法施行規則第2条(牽)は、日本の自動車重量税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自動車重量税法施行規則第2条の条文原文は「牽牽 1 牽 2 牽牽牽」で始まります。
  3. 自動車重量税法施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  4. 自動車重量税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車重量税法施行規則第2条の前の条は自動車重量税法施行規則第1条です。
  6. 自動車重量税法施行規則第2条の次の条は自動車重量税法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000040066
  • 本サイト収録自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000040066/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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