自動車重量税法施行規則 第3条(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)
自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号。以下「法」という。)第十条の二に規定する財務省令で定める方法は、国土交通大臣等(法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)から得た納付情報により納付する方法とする。
この条文の基本情報
電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等とは何ですか?
定義電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等とは、自動車重量税法施行規則第3条に定められた規定で、「自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法施行規則第3条(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)は、日本の自動車重量税法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車重量税法施行規則第3条の条文原文は「自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号。」で始まります。
- 自動車重量税法施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 自動車重量税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法施行規則第3条の前の条は自動車重量税法施行規則第2条です。
- 自動車重量税法施行規則第3条の次の条は自動車重量税法施行規則第4条です。
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- 正式書式
自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000040066 - 本サイト収録
自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000040066/3
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