自動車重量税法施行規則 第4条(納付の委託に係る通知)
- 法第十条の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。
- 一自動車検査証の交付等(法第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。第九条第一項において同じ。)を受ける者又は車両番号の指定(法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。第九条第一項において同じ。)を受ける者(これらの者以外の者で当該検査自動車(法第二条第一項第二号に規定する検査自動車をいう。)又は届出軽自動車(同項第三号に規定する届出軽自動車をいう。)につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を納付しようとするものを含む。次号において「自動車検査証の交付等を受ける者等」という。)のクレジットカードを使用する方法により自動車重量税を納付しようとする場合(当該自動車重量税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。)1当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項2
- 二自動車検査証の交付等を受ける者等が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により自動車重量税を納付しようとする場合(当該自動車重量税の額が当該第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合に限る。)1当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項2
この条文の基本情報
納付の委託に係る通知とは何ですか?
定義納付の委託に係る通知とは、自動車重量税法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法施行規則第4条(納付の委託に係る通知)は、日本の自動車重量税法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車重量税法施行規則第4条の条文原文は「法第十条の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。」で始まります。
- 自動車重量税法施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 自動車重量税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法施行規則第4条の前の条は自動車重量税法施行規則第3条です。
- 自動車重量税法施行規則第4条の次の条は自動車重量税法施行規則第5条です。
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- 正式書式
自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000040066 - 本サイト収録
自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000040066/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。