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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25条の7(変更の届出)

清掃作業監督者講習等登録機関は、その氏名若しくは名称、住所又は講習、再講習若しくは研修の業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の7に定められた規定で、「清掃作業監督者講習等登録機関は、その氏名若しくは名称、住所又は講習、再講習若しくは研修の業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しよう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の7(変更の届出)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の7の条文原文は「清掃作業監督者講習等登録機関は、その氏名若しくは名称、住所又は講習、再講習若しくは研修の業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しよう…」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の7は第二章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の7の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の6です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の7の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第25条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第25条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/25_7

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