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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三章 登録業者等の団体の指定

第34条〜第36条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三章 登録業者等の団体の指定は、第34条〜第36条の全 4 条で構成されています。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三章 登録業者等の団体の指定が属する建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年厚生省令第二号です。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第34条

法第十二条の六第一項の規定により指定を受けようとする一般社団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二事務所の所在地

2前項の指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一定款

二登記事項証明書

三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

四社員又は社員たる団体の構成員の氏名若しくは名称、住所及び登録業者であるか否かの別を記載した書面

五法第十二条の六第二項に掲げる業務(以下この条及び次条において「指定団体の業務」という。)の実施に関する基本的な計画

六申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書

七指定団体の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

八前各号に掲げるもののほか、次条に規定する要件に適合することを説明した書類

(指定の基準)

第34条の2

厚生労働大臣は、法第十二条の六第一項の規定により指定の申出をした一般社団法人が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一前条第二項第五号に規定する計画について、指定団体の業務の適確な実施のために適切なものを作成していること。

二指定団体の業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

三指定団体の業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって指定団体の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(変更の届出)

第35条

法第十二条の六第一項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、名称、所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。

(業務の一部委託の申請)

第36条

指定団体は、法第十二条の六第三項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一委託を必要とする理由

二受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

三委託しようとする業務内容及び範囲

四委託の期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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