建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第34条(指定の申請)
- 法第十二条の六第一項の規定により指定を受けようとする一般社団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
- 2.前項の指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 四社員又は社員たる団体の構成員の氏名若しくは名称、住所及び登録業者であるか否かの別を記載した書面
- 五法第十二条の六第二項に掲げる業務(以下この条及び次条において「指定団体の業務」という。)の実施に関する基本的な計画
- 六申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 七指定団体の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
- 八前各号に掲げるもののほか、次条に規定する要件に適合することを説明した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「法第十二条の六第一項の規定により指定を受けようとする一般社団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第34条(指定の申請)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第34条の条文原文は「法第十二条の六第一項の規定により指定を受けようとする一般社団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第34条は第三章 登録業者等の団体の指定に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第34条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第33条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第34条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第34条の2です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/34