建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第36条(業務の一部委託の申請)
- 指定団体は、法第十二条の六第三項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一委託を必要とする理由
- 二受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
- 三委託しようとする業務内容及び範囲
- 四委託の期間
この条文の基本情報
業務の一部委託の申請とは何ですか?
定義業務の一部委託の申請とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「指定団体は、法第十二条の六第三項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第36条(業務の一部委託の申請)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第36条の条文原文は「指定団体は、法第十二条の六第三項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければ…」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第36条は第三章 登録業者等の団体の指定に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第36条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第35条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第36条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/36