建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第26条(建築物空気環境測定業の登録基準)
- 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
- 一第三条の二第一号の表の第一号から第六号の下欄に掲げる測定器(同表第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。
- 二空気環境の測定を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
- 一厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
- 二イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
- 三イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
- 三空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
この条文の基本情報
建築物空気環境測定業の登録基準とは何ですか?
定義建築物空気環境測定業の登録基準とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条(建築物空気環境測定業の登録基準)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条の条文原文は「法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条は第二章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の16です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条の2です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/26