建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第27条(建築物飲料水水質検査業の登録基準)
- 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第四号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
- 一次の機械器具を有すること。
- 一高圧蒸気滅菌器及び恒温器
- 二フレームレス―原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ―質量分析装置
- 三イオンクロマトグラフ
- 四乾燥器
- 五全有機炭素定量装置
- 六pH計
- 七分光光度計又は光電光度計
- 八ガスクロマトグラフ―質量分析計
- 九電子天びん又は化学天びん
- 二水質検査を適確に行うことのできる検査室を有すること。
- 三水質検査を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
- 一学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
- 二臨床検査技師であつて、一年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
- 三学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあつては、修了した後)、二年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
- 四イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
- 四水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
この条文の基本情報
建築物飲料水水質検査業の登録基準とは何ですか?
定義建築物飲料水水質検査業の登録基準とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第四号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第27条(建築物飲料水水質検査業の登録基準)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第四号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第27条は第二章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第27条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条の4です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第27条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第28条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/27