建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第38条(電磁的記録媒体による手続)
- 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び住所並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
- 一第十九条第一項に規定する申請書
- 二第十九条の三第一項に規定する届書
- 三第十九条の三第二項に規定する届書
- 四第十九条の四に規定する申請書
- 五第十九条の六第一項に規定する届書
- 六第十九条の七第一項に規定する申請書
- 七第十九条の七第二項に規定する申請書
- 八第十九条の九に規定する申請書
- 九第十九条の十一に規定する試験結果報告書及び合格者一覧
- 十第三十四条第一項に規定する申請書
- 十一第三十六条に規定する委託承認申請書
- 2.第十九条の六第二項及び第三十五条の規定による届出については、当該届出に係る事項を記録した電磁的記録媒体並びに届出者の名称及び住所並びに当該届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
この条文の基本情報
電磁的記録媒体による手続とは何ですか?
定義電磁的記録媒体による手続とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第38条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第38条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第38条は第四章 雑則に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第38条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/38