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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条の7(実施義務)

  1. 第三条の二第一号の表第一号の登録を受けた者(以下「登録較正機関」という。)は、同号の機器の較正の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、較正を行わなければならない。
  2. 2.登録較正機関は、公正に較正の業務を行わなければならない。

この条文の基本情報

実施義務とは何ですか?

定義実施義務とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の7に定められた規定で、「第三条の二第一号の表第一号の登録を受けた者(以下「登録較正機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の7(実施義務)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の7の条文原文は「第三条の二第一号の表第一号の登録を受けた者(以下「登録較正機関」という。」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の7は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の7の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の6です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の7の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第3条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第3条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/3_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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