建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条の3(排水に関する設備の掃除等)
- 特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。
- 2.特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。
この条文の基本情報
排水に関する設備の掃除等とは何ですか?
定義排水に関する設備の掃除等とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の3に定められた規定で、「特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の3(排水に関する設備の掃除等)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の3の条文原文は「特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の3は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の3の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の3の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の4です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/4_3