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児童手当法施行規則 第3条

  1. 一般受給者は、法第九条第三項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
  2. 一一般受給者に係る支給要件児童のうち三歳未満支給対象児童が三歳以上支給対象児童(法第六条第二項第四号に規定する三歳以上支給対象児童をいう。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
  3. 二一般受給者に係る支給要件児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
  4. 三一般受給者に係る第三子以降算定額算定対象者が二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
  5. 2.施設等受給者は、法第九条第三項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第五号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
  6. 一施設等受給者に係る施設入所等児童のうち三歳未満施設入所等児童が三歳以上施設入所等児童(法第六条第二項第八号に規定する三歳以上施設入所等児童をいう。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
  7. 二施設等受給者に係る施設入所等児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法施行規則第3条は、日本の児童手当法施行規則に含まれる条文です。
  2. 児童手当法施行規則第3条の条文原文は「一般受給者は、法第九条第三項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし…」で始まります。
  3. 児童手当法施行規則の公布日は昭和46年9月4日です。
  4. 児童手当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童手当法施行規則第3条の前の条は児童手当法施行規則第2条です。
  6. 児童手当法施行規則第3条の次の条は児童手当法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100033
  • 本サイト収録児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100033/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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