児童手当法施行規則 第4条(現況の届出)
- 一般受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。
- 2.前項の届書には、第一条の四第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 3.市町村長は、第一項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
- 4.施設等受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第七号による届書を市町村長に提出しなければならない。
- 5.前項の届書には、第一条の四第四項第二号に掲げる書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
現況の届出とは何ですか?
定義現況の届出とは、児童手当法施行規則第4条に定められた規定で、「一般受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法施行規則第4条(現況の届出)は、日本の児童手当法施行規則に含まれる条文です。
- 児童手当法施行規則第4条の条文原文は「一般受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。」で始まります。
- 児童手当法施行規則の公布日は昭和46年9月4日です。
- 児童手当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法施行規則第4条の前の条は児童手当法施行規則第3条です。
- 児童手当法施行規則第4条の次の条は児童手当法施行規則第5条です。
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- 正式書式
児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100033 - 本サイト収録
児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100033/4
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