児童手当法施行規則 第7条(受給事由消滅の届出)
- 一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第十号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、支給要件児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。
- 2.施設等受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第十一号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、施設入所等児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
受給事由消滅の届出とは何ですか?
定義受給事由消滅の届出とは、児童手当法施行規則第7条に定められた規定で、「一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第十号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、支給要件児童が十八歳に達…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法施行規則第7条(受給事由消滅の届出)は、日本の児童手当法施行規則に含まれる条文です。
- 児童手当法施行規則第7条の条文原文は「一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第十号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、支給要件児童が十八歳に達…」で始まります。
- 児童手当法施行規則の公布日は昭和46年9月4日です。
- 児童手当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法施行規則第7条の前の条は児童手当法施行規則第6条の2です。
- 児童手当法施行規則第7条の次の条は児童手当法施行規則第8条です。
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- 正式書式
児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100033 - 本サイト収録
児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100033/7
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