児童手当法施行規則 第8条(住民基本台帳法による届出)
住民基本台帳法第二十三条又は第二十四条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の二の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第六条第一項若しくは第六項(同項第二号に該当する場合に限る。)又は前条の規定による届出があつたものとみなす。
この条文の基本情報
住民基本台帳法による届出とは何ですか?
定義住民基本台帳法による届出とは、児童手当法施行規則第8条に定められた規定で、「住民基本台帳法第二十三条又は第二十四条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の二の規定による附記がされたときに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法施行規則第8条(住民基本台帳法による届出)は、日本の児童手当法施行規則に含まれる条文です。
- 児童手当法施行規則第8条の条文原文は「住民基本台帳法第二十三条又は第二十四条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の二の規定による附記がされたときに限る。」で始まります。
- 児童手当法施行規則の公布日は昭和46年9月4日です。
- 児童手当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法施行規則第8条の前の条は児童手当法施行規則第7条です。
- 児童手当法施行規則第8条の次の条は児童手当法施行規則第9条です。
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- 正式書式
児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100033 - 本サイト収録
児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100033/8
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