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児童手当法施行規則 第9条(未支払の児童手当の請求)

  1. 法第十二条第一項に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第十二号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
  2. 2.法第十二条第二項に規定する未支払の児童手当を施設入所等児童であつた者に受けさせようとする者は、様式第十三号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

未支払の児童手当の請求とは何ですか?

定義未支払の児童手当の請求とは、児童手当法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十二条第一項に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第十二号による請求書を市町村長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法施行規則第9条(未支払の児童手当の請求)は、日本の児童手当法施行規則に含まれる条文です。
  2. 児童手当法施行規則第9条の条文原文は「法第十二条第一項に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第十二号による請求書を市町村長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 児童手当法施行規則の公布日は昭和46年9月4日です。
  4. 児童手当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童手当法施行規則第9条の前の条は児童手当法施行規則第8条です。
  6. 児童手当法施行規則第9条の次の条は児童手当法施行規則第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100033
  • 本サイト収録児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100033/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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