廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
- 法第八条の二第一項第一号(法第九条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
- 二削除
- 三ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
- 四ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
- 五著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
- 六ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
- 七焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
- 一法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。第四条の五、第五条の五の五から第五条の五の七まで、第五条の五の十及び第五条の五の十一において同じ。)である焼却施設にあつては外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それぞれ設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
- 二次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
- 三燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
- 四集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
- 五集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ニのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
- 六焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
- 七焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
- 八ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
- 九次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
- 十固形燃料(廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ。)を受け入れる場合にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。
- 十一固形燃料を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
- 十二固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(カに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
- 十三固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
- 十四固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
- 八ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。)にあつては、次の要件を備えていること。
- 一ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
- 二電気炉等を用いた焼却施設にあつては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
- 九ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第七号リの規定の例による。
- 十高速堆肥化処理施設にあつては、発酵槽内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
- 十一破砕施設にあつては、次の要件を備えていること。
- 一投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
- 二破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
- 三爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
- 十二ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次の要件を備えていること。
- 一運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。
- 二管路の点検補修のための設備が設けられていること。
- 三十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。
- 十三選別施設にあつては、次の要件を備えていること。
- 一再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。
- 二選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。
- 十四固形燃料化施設にあつては、次の要件を備えていること。
- 一次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
- 二固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。
- 三外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。
- 四次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。
- 五排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
- 六廃棄物に薬剤を添加する場合にあつては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。
- 七定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。
- 八次の要件を備えた成形設備が設けられていること。
- 九次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。
- 十固形燃料の保管設備を設ける場合は、第七号ルからカまでの規定の例によること。この場合において、第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
- 十五施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
- 2.法第八条の二第一項第一号の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
- 一次の要件を備えた受入設備が設けられていること。
- 一受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
- 二受け入れたし尿中の異物等を除去できる受入槽、スクリーン等が設けられていること。
- 二次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。
- 一消化槽等へのし尿の供給に必要な容量のものであること。
- 二貯留槽内のし尿量を監視できる装置が設けられていること。
- 三スカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
- 四貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動するおそれがある場合にあつては、当該比率の変動に対応できるものであること。
- 三嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
- 一し尿の嫌気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
- 二嫌気性消化を促進することができるかくはん装置及びスカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
- 三発生ガスの脱硫装置並びに脱硫後のガスの貯留タンク及び燃焼装置が設けられていること。
- 四好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
- 一し尿の好気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
- 二定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
- 三好気性消化槽内のし尿のかくはん及び好気性消化に必要な空気量を供給することができるばつ気装置が設けられていること。
- 五湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。
- 一し尿の湿式酸化処理を行うことができる十分な容量のものであること。
- 二定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
- 三昇圧ポンプは、し尿を反応塔内に圧入するのに必要な加圧ができるものであること。
- 四空気圧縮機又は熱交換器は、し尿の湿式酸化に必要な空気量又は熱量を供給できるものであること。
- 六活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。
- 一脱離液、希釈水及び返送汚泥を混合する調整槽が設けられていること。
- 二ばつ気槽は、流入汚水量に応じた十分な容量のものであること。
- 三ばつ気槽内の汚水のかくはん及びばつ気に必要な空気量の供給ができるばつ気装置が設けられていること。
- 四ばつ気槽からの流入汚水量に応じた十分な容量の沈殿槽が設けられていること。
- 五汚泥返送装置は、ばつ気槽の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
- 七生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。
- 一し尿の脱窒素及び硝化を行うことができる十分な容量のものであること。
- 二定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
- 三脱窒素槽内のし尿のかくはんができる装置が設けられていること。
- 四硝化槽内のし尿のかくはん及び硝化に必要な量の空気の供給を行うことができるばつ気装置が設けられていること。
- 五汚泥返送装置は、脱窒素槽及び硝化槽内の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
- 六流入汚水量に対応して固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
- 八浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
- 九放流水の消毒設備が設けられていること。
- 十放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌数の日間平均値を一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。
この条文の基本情報
一般廃棄物処理施設の技術上の基準とは何ですか?
定義一般廃棄物処理施設の技術上の基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条の二第一項第一号(法第九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第八条の二第一項第一号(法第九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第3条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100035 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100035/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。