法第十五条の二の三第一項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2令第七条第一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。
二汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
3令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。
二施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。
4令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。
5令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第二号(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上に保つこと。
二令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、次によること。
一燃え殻を令第六条の五第一項第三号チ又は同号リ(2)の環境省令で定める基準に適合させること。
二排気口又は排気筒から排出される排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第五項第二号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
6令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
二電気炉等を用いた焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
7令第七条第四号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第五項第三号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によることとする。
8令第七条第六号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一中和槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
二廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。
三廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
9令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
二破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次によること。
一成形設備にあつては、次によること。
二冷却設備にあつては、次によること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
三圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次によること。
四圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ハの規定の例による。
五搬出しようとする圧縮固化した廃プラスチック類の性状がニの規定によりその例によるものとされたハ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、必要な措置を講ずること。
六保管設備に搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
七圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次によること。
八圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次によること。
九圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ルに掲げる場合を除く。)にあつては、次によること。
十圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号ヘの規定による保管設備に保管する場合にあつては、ト(2)の規定にかかわらず、次によること。
十一圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号トの規定による保管設備に保管する場合にあつては、トの規定にかかわらず、次によること。
十二火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
十三圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出しようとする場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
10令第七条第九号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均一に行い、かつ、当該混合物を十分に養生することとする。
11令第七条第十号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一ばい焼室の温度をおおむね摂氏六百度以上にした後、汚泥を投入すること。
二ばい焼に当たつては、ばい焼温度を前号に掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三ばい焼によつて生ずる水銀ガスを回収すること。
12令第七条第十号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させること。
二外気と遮断されていない反応設備にあつては、反応中は、反応設備内を負圧に保つこと。
三水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
13令第七条第十一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
二高温熱分解方式の施設にあつては、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次によること。
一分解室の出口における炉温をおおむね摂氏九百度以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入すること。
二熱分解に当たつては、分解室の出口における炉温をイに掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
一分解槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
二シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤との混合を十分に行うこと。
三酸化分解によつて生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。
14令第七条第十一号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。
二溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の温度を速やかに摂氏千五百度以上とし、これを保つこと。
三溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の数量及び性状に応じ、溶融処理に必要な滞留時間を調節すること。
四溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、第十二条の二第十四項第三号ただし書に規定する装置を用いて溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
五排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
六溶融処理生成物が環境大臣が定める基準に適合していることを確認するための試験を六月に一回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
七排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
八排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
九溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
十火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
十一溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次によること。
一投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
二破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
三集じん器の出口における排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
四集じん器にたい積した粉じんを除去すること。
15令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十五項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
二脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
一廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
二廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物と薬剤等との混合を十分に行うとともに、当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つこと。
三反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
四廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
一廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
二反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
三反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
四気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
五処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
四還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
一廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
二反応中は、反応に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
三反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
四除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
五除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
六粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
七除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
八除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
九生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
十生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
十一廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
十二火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
五光分解方式の施設にあつては、次によること。
一廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
二光化学反応の進行に必要な照射量を保つこと。
三照射される光の強度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
四反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
五反応終了後の混合物の処理(生物分解及び脱塩素化分解に限る。)については、次によること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
六処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
六プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
一廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を調節すること。
二反応器内がプラズマ状態(プラズマが継続的に発生している状態をいう。ハにおいて同じ。)に達した後、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を投入し、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
三プラズマ状態を維持するために必要となるガスの供給量並びに電流及び電圧を保つこと。
四プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
五除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
六除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
七粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
八除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
九除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
十生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
十一生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
十二廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
十三火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
16令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十六項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
二水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
一反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
二ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
三反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
四反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
五気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
六処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
一反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
二ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
三反応中は、ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
四反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
五除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
六除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
七粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
八除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
九除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
十生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
十一生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
十二ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
十三火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
四機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
一反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
二ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
三反応中は、反応に必要な温度、圧力及び反応器の回転数を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
四反応中の反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録すること。
五除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
六粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
七除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
八生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
九生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
十ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
五溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
一反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を反応設備中の溶融補助剤が溶融した面に接するよう供給すること。
二ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物が溶融した状態を保つために溶融補助剤の供給量を調節すること。
三反応中は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
四反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
五除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
六除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
七除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
八粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
九除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
十除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
十一生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
十二生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
十三ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
十四火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
17令第七条第十三号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとすること。
一廃油、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十七項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合は、速やかに必要な措置を講ずること。
二洗浄方式の施設にあつては、第十五項第三号ホの規定の例によること。
三分離方式の施設にあつては、次によること。
一ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、分離設備におけるポリ塩化ビフェニルの分離に必要な時間を調節すること。
二分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力に保つこと。
三分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
四回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度に保つこと。
五回収設備の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
六ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生ずる液状の産業廃棄物(以下この号において「回収液」という。)の量を測定し、かつ、記録すること。
七ポリ塩化ビフェニルの分離後に生じた産業廃棄物が飛散し、及び流出しないように当該産業廃棄物を排出し、貯留すること。
八排出した回収液の量及び当該回収液中のポリ塩化ビフェニル含有量を測定し、かつ、記録すること。
九回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。