廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第7条(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)
- 法第十条第二項第一号の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。
- 2.法第十条第二項第二号の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一国
- 二都道府県警察
- 三本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる一般廃棄物を輸出する場合に限る。)
- 四第六条の二十七第五項に規定する一般廃棄物を輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
この条文の基本情報
一般廃棄物の輸出の確認を要しない者とは何ですか?
定義一般廃棄物の輸出の確認を要しない者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十条第二項第一号の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十条第二項第一号の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の28です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100035 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100035/7
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。