視能訓練士学校養成所指定規則 第3条(指定の申請書の記載事項等)
- 令第十一条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
- 一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二名称
- 三位置
- 四設置年月日
- 五学則
- 六長の氏名及び履歴
- 七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
- 八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
- 九教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
- 十実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
- 十一実習施設における最近一年間の両眼視機能の回復のための矯正訓練又はこれに必要な検査を受けた患者延数及び斜視手術取扱数(施設別に記載すること。)
- 十二収支予算及び向こう二年間の財政計画
- 2.令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十一条の書面には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載しなければならない。
- 3.第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
この条文の基本情報
指定の申請書の記載事項等とは何ですか?
定義指定の申請書の記載事項等とは、視能訓練士学校養成所指定規則第3条に定められた規定で、「令第十一条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 視能訓練士学校養成所指定規則第3条の条文原文は「令第十一条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。」で始まります。
- 視能訓練士学校養成所指定規則の公布日は昭和46年8月11日です。
- 視能訓練士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視能訓練士学校養成所指定規則第3条の前の条は視能訓練士学校養成所指定規則第2条の2です。
- 視能訓練士学校養成所指定規則第3条の次の条は視能訓練士学校養成所指定規則第4条です。
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- 正式書式
視能訓練士学校養成所指定規則(昭和四十六年文部省・厚生省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000180002 - 本サイト収録
視能訓練士学校養成所指定規則(昭和四十六年文部省・厚生省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000180002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。