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視能訓練士学校養成所指定規則 第4条(変更の承認又は届出を要する事項)

  1. 令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
  2. 2.令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第三項に定める書類を添えなければならない。
  3. 3.令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
  4. 4.令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。

この条文の基本情報

変更の承認又は届出を要する事項とは何ですか?

定義変更の承認又は届出を要する事項とは、視能訓練士学校養成所指定規則第4条に定められた規定で、「令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 視能訓練士学校養成所指定規則第4条(変更の承認又は届出を要する事項)は、日本の視能訓練士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
  2. 視能訓練士学校養成所指定規則第4条の条文原文は「令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 視能訓練士学校養成所指定規則の公布日は昭和46年8月11日です。
  4. 視能訓練士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 視能訓練士学校養成所指定規則第4条の前の条は視能訓練士学校養成所指定規則第3条です。
  6. 視能訓練士学校養成所指定規則第4条の次の条は視能訓練士学校養成所指定規則第4条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式視能訓練士学校養成所指定規則(昭和四十六年文部省・厚生省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000180002
  • 本サイト収録視能訓練士学校養成所指定規則(昭和四十六年文部省・厚生省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000180002/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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