水質汚濁防止法施行規則 第1条(用語)
この省令で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)及び水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、水質汚濁防止法施行規則第1条に定められた規定で、「この省令で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行規則第1条(用語)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の条文原文は「この省令で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
- 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の次の条は水質汚濁防止法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。