水質汚濁防止法施行規則 第1条の2(科学技術に関する研究等を行う事業場)
- 令別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。
- 一国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
- 二大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
- 三学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前二号に該当するものを除く。)
- 四農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
- 五保健所
- 六検疫所
- 七動物検疫所
- 八植物防疫所
- 九家畜保健衛生所
- 十検査業に属する事業場
- 十一商品検査業に属する事業場
- 十二臨床検査業に属する事業場
- 十三犯罪鑑識施設
この条文の基本情報
科学技術に関する研究等を行う事業場とは何ですか?
定義科学技術に関する研究等を行う事業場とは、水質汚濁防止法施行規則第1条の2に定められた規定で、「令別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の2(科学技術に関する研究等を行う事業場)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の2の条文原文は「令別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
- 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の2の前の条は水質汚濁防止法施行規則第1条です。
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の2の次の条は水質汚濁防止法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。