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水質汚濁防止法施行規則 第1条の3(湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合)

  1. 燐に係る令第三条第一項第十二号の環境省令で定める場合は、燐を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
  2. 一水の滞留時間が四日間以上である湖沼(水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えること、特殊なダムの操作が行われることその他の特別の事情があるものを除く。)
  3. 二次に掲げる算式により計算した値が一・〇以上である海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下この号において同じ。)その他の水が滞留しやすい海域
  4. 三第一号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域
  5. 2.窒素に係る令第三条第一項第十二号の環境省令で定める場合は、窒素を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
  6. 一前項第一号に掲げる湖沼のうち、水の窒素含有量を水の燐含有量で除して得た値が二〇以下であり、かつ、水の燐含有量が一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以上であることその他の事由により窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となるもの
  7. 二前項第二号に掲げる海域
  8. 三第一号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域

この条文の基本情報

湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合とは何ですか?

定義湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合とは、水質汚濁防止法施行規則第1条の3に定められた規定で、「燐に係る令第三条第一項第十二号の環境省令で定める場合は、燐を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行規則第1条の3(湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行規則第1条の3の条文原文は「燐に係る令第三条第一項第十二号の環境省令で定める場合は、燐を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
  4. 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水質汚濁防止法施行規則第1条の3の前の条は水質汚濁防止法施行規則第1条の2です。
  6. 水質汚濁防止法施行規則第1条の3の次の条は水質汚濁防止法施行規則第1条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/1_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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