水質汚濁防止法施行規則 第1条の5(総量規制基準)
- 法第四条の五第一項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
- 2.法第四条の五第二項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
- 3.第一項に規定するCc並びに前項に規定するCcj、Cci及びCcoの値(以下この項において「Cc等の値」という。)は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあつては、その区分。以下「化学的酸素要求量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。ただし、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に係る場合であつて、当該環境大臣が定める範囲内においてCc等の値を定めることが適当でないと認められ、かつ、都道府県知事が化学的酸素要求量に係る業種等ごとにCc等の値を別に定めたときは、この限りでない。
- 4.一の指定地域内事業場が二以上の化学的酸素要求量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る法第四条の五第一項又は第二項の総量規制基準は、当該化学的酸素要求量に係る業種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
この条文の基本情報
総量規制基準とは何ですか?
定義総量規制基準とは、水質汚濁防止法施行規則第1条の5に定められた規定で、「法第四条の五第一項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の5(総量規制基準)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の5の条文原文は「法第四条の五第一項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
- 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の5の前の条は水質汚濁防止法施行規則第1条の4です。
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の5の次の条は水質汚濁防止法施行規則第1条の6です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/1_5
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