水質汚濁防止法施行規則 第1条の6
- 法第四条の五第一項の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
- 2.法第四条の五第二項の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
- 3.第一項に規定するCn並びに前項に規定するCni及びCnoの値は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。次項において「窒素含有量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。
- 4.一の指定地域内事業場が二以上の窒素含有量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る法第四条の五第一項又は第二項の総量規制基準は、当該窒素含有量に係る業種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の6は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の6の条文原文は「法第四条の五第一項の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
- 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の6の前の条は水質汚濁防止法施行規則第1条の5です。
- 水質汚濁防止法施行規則第1条の6の次の条は水質汚濁防止法施行規則第1条の7です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第1条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/1_6
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