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水質汚濁防止法施行規則 第7条(氏名の変更等の届出)

法第十条の規定による届出は、法第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項、同条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第六による届出書によつてしなければならない。

この条文の基本情報

氏名の変更等の届出とは何ですか?

定義氏名の変更等の届出とは、水質汚濁防止法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十条の規定による届出は、法第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項、同条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項の変更に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行規則第7条(氏名の変更等の届出)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行規則第7条の条文原文は「法第十条の規定による届出は、法第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項、同条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項の変更に…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
  4. 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水質汚濁防止法施行規則第7条の前の条は水質汚濁防止法施行規則第6条の2です。
  6. 水質汚濁防止法施行規則第7条の次の条は水質汚濁防止法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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