水質汚濁防止法施行規則 第8条(承継の届出)
法第十一条第三項の規定による届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。
この条文の基本情報
承継の届出とは何ですか?
定義承継の届出とは、水質汚濁防止法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十一条第三項の規定による届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行規則第8条(承継の届出)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行規則第8条の条文原文は「法第十一条第三項の規定による届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
- 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行規則第8条の前の条は水質汚濁防止法施行規則第7条です。
- 水質汚濁防止法施行規則第8条の次の条は水質汚濁防止法施行規則第8条の2です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/8
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