水質汚濁防止法施行規則 第8条の3(施設本体の床面及び周囲の構造等)
- 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体(第八条の六に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。)が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。ただし、施設本体が設置される床の下の構造が、床面からの有害物質を含む水の漏えいを目視により容易に確認できるものである場合にあつては、この限りでない。
- 一次のいずれにも適合すること。
- 一床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
- 二防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機能を有する装置(以下「防液堤等」という。)が設置されていること。
- 二前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
この条文の基本情報
施設本体の床面及び周囲の構造等とは何ですか?
定義施設本体の床面及び周囲の構造等とは、水質汚濁防止法施行規則第8条の3に定められた規定で、「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体(第八条の六に規定する地下貯蔵施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行規則第8条の3(施設本体の床面及び周囲の構造等)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行規則第8条の3の条文原文は「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体(第八条の六に規定する地下貯蔵施設を除く。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
- 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行規則第8条の3の前の条は水質汚濁防止法施行規則第8条の2です。
- 水質汚濁防止法施行規則第8条の3の次の条は水質汚濁防止法施行規則第8条の4です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/8_3
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