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水質汚濁防止法施行規則 第8条の4(配管等の構造等)

  1. 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。)は、有害物質を含む水の漏えい若しくは地下への浸透(以下「漏えい等」という。)を防止し、又は漏えい等があつた場合に漏えい等を確認するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
  2. 一配管等を地上に設置する場合は、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
  3. 一次のいずれにも適合すること。
  4. 二有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して設置されていること。
  5. 二配管等を地下に設置する場合は、次のいずれかに適合すること。
  6. 一次のいずれにも適合すること。
  7. 二次のいずれにも適合すること。
  8. 三イ又はロに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

この条文の基本情報

配管等の構造等とは何ですか?

定義配管等の構造等とは、水質汚濁防止法施行規則第8条の4に定められた規定で、「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行規則第8条の4(配管等の構造等)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行規則第8条の4の条文原文は「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
  4. 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水質汚濁防止法施行規則第8条の4の前の条は水質汚濁防止法施行規則第8条の3です。
  6. 水質汚濁防止法施行規則第8条の4の次の条は水質汚濁防止法施行規則第8条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/8_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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