水質汚濁防止法施行規則 第8条の5(排水溝等の構造等)
- 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。)は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
- 一次のいずれにも適合すること。
- 一有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。
- 二有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。
- 三排水溝等の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
- 二前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
この条文の基本情報
排水溝等の構造等とは何ですか?
定義排水溝等の構造等とは、水質汚濁防止法施行規則第8条の5に定められた規定で、「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行規則第8条の5(排水溝等の構造等)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行規則第8条の5の条文原文は「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
- 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行規則第8条の5の前の条は水質汚濁防止法施行規則第8条の4です。
- 水質汚濁防止法施行規則第8条の5の次の条は水質汚濁防止法施行規則第8条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/8_5
水質汚濁防止法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。