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水質汚濁防止法施行規則 第8条の6(地下貯蔵施設の構造等)

  1. 有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(以下「地下貯蔵施設」という。)は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
  2. 一次のいずれにも適合すること。
  3. 一タンク室内に設置されていること、二重殻構造であることその他の有害物質を含む水の漏えい等を防止する措置を講じた構造及び材質であること。
  4. 二地下貯蔵施設の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、地下貯蔵施設が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。
  5. 三地下貯蔵施設の内部の有害物質を含む水の量を表示する装置を設置することその他の有害物質を含む水の量を確認できる措置が講じられていること。
  6. 二前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

この条文の基本情報

地下貯蔵施設の構造等とは何ですか?

定義地下貯蔵施設の構造等とは、水質汚濁防止法施行規則第8条の6に定められた規定で、「有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(以下「地下貯蔵施設」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行規則第8条の6(地下貯蔵施設の構造等)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行規則第8条の6の条文原文は「有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(以下「地下貯蔵施設」という。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
  4. 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水質汚濁防止法施行規則第8条の6の前の条は水質汚濁防止法施行規則第8条の5です。
  6. 水質汚濁防止法施行規則第8条の6の次の条は水質汚濁防止法施行規則第8条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/8_6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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