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水質汚濁防止法施行規則 第8条の7(使用の方法)

  1. 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。
  2. 一次のいずれにも適合すること。
  3. 一有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、又は地下に浸透しない方法で行うこと。
  4. 二有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずること。
  5. 三有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか、又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。
  6. 二前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明確に定められていること。

この条文の基本情報

使用の方法とは何ですか?

定義使用の方法とは、水質汚濁防止法施行規則第8条の7に定められた規定で、「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行規則第8条の7(使用の方法)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行規則第8条の7の条文原文は「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
  4. 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水質汚濁防止法施行規則第8条の7の前の条は水質汚濁防止法施行規則第8条の6です。
  6. 水質汚濁防止法施行規則第8条の7の次の条は水質汚濁防止法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第8条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/8_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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