有線電気通信設備令施行規則 第1条(定義)
- この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
- 一令1有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)2
- 二強電流裸電線1絶縁物で被覆されていない強電流電線2
- 三強電流絶縁電線1絶縁物のみで被覆されている強電流電線2
- 四強電流ケーブル1絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線2
- 五電車線1電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線2
- 六低周波1周波数が二〇〇ヘルツ以下の電磁波2
- 七最大音量1通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値2
- 八低圧1直流にあつては七五〇ボルト以下、交流にあつては六〇〇ボルト以下の電圧2
- 九高圧1直流にあつては七五〇ボルトを、交流にあつては六〇〇ボルトを超え、七、〇〇〇ボルト以下の電圧2
- 十特別高圧1七、〇〇〇ボルトを超える電圧2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、有線電気通信設備令施行規則第1条に定められた規定で、「この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令施行規則第1条(定義)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令施行規則第1条の条文原文は「この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」で始まります。
- 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令施行規則第1条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002 - 本サイト収録
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。