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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

有線電気通信設備令施行規則

  • 昭和四十六年郵政省令第二号・省令・公布 昭和46年2月1日・本則22条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線電気通信設備令施行規則の法令番号は昭和四十六年郵政省令第二号です。
  2. 有線電気通信設備令施行規則の法令種別は省令です。
  3. 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
  4. 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有線電気通信設備令施行規則は全 31 条です。
  6. 有線電気通信設備令施行規則の内訳は本則 22 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブ ↗

この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一令1有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)2

二強電流裸電線1絶縁物で被覆されていない強電流電線2

三強電流絶縁電線1絶縁物のみで被覆されている強電流電線2

四強電流ケーブル1絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線2

五電車線1電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線2

六低周波1周波数が二〇〇ヘルツ以下の電磁波2

七最大音量1通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値2

八低圧1直流にあつては七五〇ボルト以下、交流にあつては六〇〇ボルト以下の電圧2

九高圧1直流にあつては七五〇ボルトを、交流にあつては六〇〇ボルトを超え、七、〇〇〇ボルト以下の電圧2

十特別高圧1七、〇〇〇ボルトを超える電圧2

第1条の2(使用可能な電線の種類)別タブ ↗

令第二条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合とする。

第2条(一定の平衡度を要しない場合)別タブ ↗

令第三条第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一通信回線が、線路に直流又は低周波の電流を送るものであるとき。

二通信回線が、他人の設置する有線電気通信設備に対して妨害を与えるおそれがない電線を使用するものであるとき。

三通信回線が、強電流電線に重畳されるものであるとき。

四通信回線が、他の通信回線に対して与える妨害が絶対レベルで表した値でマイナス五八デシベル以下であるとき。ただし、イ又はロに規定する場合は、この限りでない。

五被妨害回線を設置する者が承諾するとき。

2同一の者が設置する二以上の通信回線が他人の設置する通信回線に対して同時に妨害を与える場合は、前項第四号の規定の適用については、その同一の者が設置する通信回線を一の通信回線とみなす。

3第一項第四号に規定する妨害は、別に告示する方法により測定するものとする。

4令第三条第二項に規定する総務省令で定める平衡度の測定方法は、別に告示する測定回路を用いるものとし、送端で測定した値と受端で測定した値とが異なるときは、その小なるものを通信回線の平衡度とするものとする。

第3条(通信回線の電力)別タブ ↗

令第四条第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一通信回線が、ラジオ放送を行うための有線電気通信設備(音声周波を使用するものに限る。)のものであつて、その電力が最大音量において五〇ワツト(同一の支持物によつて支持される二以上の通信回線にあつては、電力の合計が最大音量において五〇ワツト)以下であるとき。

二通信回線が、強電流電線に重畳されるものであつて、その電力が送信装置の出力(強電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(以下「強電流線路」という。)の故障区間に電流が流れることを防止するために設置する保護継電装置その他これに類するものを動作させる信号の電力を除く。)で一〇ワツト以下であるとき。

三前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合に該当する通信回線であるとき。

第4条(架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離)別タブ ↗

令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。

一架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

二架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

第5条(電柱の安全係数)別タブ ↗

令第六条第一項に規定する総務省令で定める電柱は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該電柱の安全係数は、木柱にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる値、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱にあつては、一・〇以上の値とする。

2電柱に支線又は支柱を施設した支持物にあつては、その支持物の安全係数をその電柱の安全係数とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、前項の表の四の項中「二・〇」とあるのは「一・五」と読み替えるものとする。

3安全係数の計算方法は、別に告示する。

第6条(風圧荷重)別タブ ↗

令第六条第二項に規定する総務省令で定める風圧荷重は、次の三種とする。

一甲種風圧荷重1次の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧が加わるものとして計算した荷重2

二乙種風圧荷重1電線又はちよう架用線に比重〇・九の氷雪が厚さ六ミリメートル付着した場合において、前号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重2

三丙種風圧荷重1第一号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重であつて、前号に掲げるもの以外のもの2

2令第六条第二項に規定する電柱の安全係数は、市街地以外の地域であつて、氷雪の多い地域以外の地域においては、甲種風圧荷重、氷雪の多い地域においては、甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重のうちいずれか大であるもの、市街地においては、丙種風圧荷重が加わるものとして計算する。

第6条の2(架空電線の支持物の昇塔防止)別タブ ↗

令第七条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるいずれかの場合とする。

一足場金具等が支持物の内部に格納できる構造であるとき。

二支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、塀その他これに類する物を設けるとき。

三支持物を、人が容易に立ち入るおそれがない場所に設置するとき。

第7条(架空電線の高さ)別タブ ↗

令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。

一架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。

二架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。

三架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。

四架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。

第7条の2(三〇センチメートル以下の離隔距離で架空電線を設置できる場合)別タブ ↗

令第九条ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げるいずれかのとき(第四号に掲げるときを除き架空電線を設置しようとする者がその他人に架空電線を設置することについて通知を行つた場合に限る。)とする。

一設置しようとする架空電線を既に設置された架空電線と束ねて同一の位置に設置する場合であつて、当該設置しようとする架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所が既に設置された架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所と異なるとき。

二架空電線を設置しようとする電柱の所有者(以下「電柱所有者」という。)が当該電柱に腕金類を設置している場合であつて、当該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。

三架空電線を設置しようとする者が電柱所有者の承諾を得て電柱に腕金類を設置する場合であつて、当該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。

四架空電線を設置しようとする者とその他人が令第九条ただし書の条件を満たすことについて確認したとき。

2前項の通知は、架空電線の設置の工事の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項を明示して、又は架空電線を設置しようとする者と電柱所有者との間の協議の内容が明らかにされているもの及び設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書を添付してするものとする。

一架空電線を設置しようとする電柱の所在地及び電柱番号

二材質、長さ、強度、架線状況、変電装置の有無その他架空電線を設置しようとする電柱の状況

三架空電線を設置しようとする電柱に既に設置されている架空電線の状況(工作物がある場合はその内容を含む。)

四設置しようとする架空電線の設置予定位置及び地上高、設置しようとする架空電線及びそれに係る中継器その他の機器と既に設置された架空電線及びそれに係る中継器その他の機器との離隔距離その他設置しようとする架空電線の概要を示す図

五設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書

六架空電線を設置しようとする電柱の写真

七その他特記すべき事項

第8条(保護網)別タブ ↗

令第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護網の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。

一第一種保護網

二第二種保護網

2保護網は、次により設置しなければならない。

一保護網と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル(工事上やむを得ない場合であつて、第二種保護網については、三〇センチメートル)以上とすること。

二保護網が架空電線及び架空強電流電線の外に張り出す幅は、保護網と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相当する長さ(その長さが三〇センチメートル未満となる場合は、三〇センチメートル)以上とすること。

3第二種保護網は、第一種保護網をもつてかえることができることとし、第一種保護網は、第二種保護網をもつてかえることができないこととする。

第9条(保護線)別タブ ↗

令第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護線の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。

一第一種保護線

二第二種保護線

2保護線は、次により設置しなければならない。

一架空電線と四五度をこえる水平角度で交差すること。

二保護線と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル以上とすること。

三保護線が架空電線の外部に張り出す長さは、保護線と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相当する長さ(その長さが三〇センチメートル未満となる場合は、三〇センチメートル)以上とすること。

3第二種保護線は、第一種保護線をもつてかえることができることとし、第一種保護線は、第二種保護線をもつてかえることができないこととする。

第10条(架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近)別タブ ↗

令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし、かつ、架空電線は、架空強電流電線の下に設置しなければならない。

2令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるとき、又は架空電線を水平距離で、高圧の架空強電流電線から二・五メートル以上の距離において設置する場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

一架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、前項に規定するところによること。

二架空電線の支持物は、次の規定により設置すること。ただし、その架空強電流電線の使用電圧が低圧であるときは、この限りでない。

3令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるときは、第一項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

一架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第一項に規定するところによること。

二架空電線の支持物は、前項第二号の規定により設置すること。

第11条(架空電線と特別高圧の架空強電流電線との接近)別タブ ↗

令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。

一架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル以上であるときは、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。

二架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル未満であるときは、架空電線は次の規定により設置すること。

三第二号の第二種保護線又は第一種保護網と特別高圧の架空強電流電線との垂直離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。

2令第十一条の規定により、架空電線が特別電圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル以上である場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないとき、又は次の各号の規定によるときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

一架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。

二架空電線及びその支持物は、次の規定により設置すること。ただし、架空強電流電線がケーブルであり、その使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下のものであるときは、この限りでない。

第12条(架空電線と特別高圧の架空強電流電線との交差)別タブ ↗

令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。

一架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。

二架空強電流線路が、第二種特別保安工事により設置されている場合は、架空電線と架空強電流電線との間に第二種保護線を設置すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

三架空強電流電線路が、第二種特別保安工事により設置されていない場合は、架空電線と架空強電流電線との間に第一種保護網を設置すること。

四架空電線のうち架空強電流電線との水平距離が三メートル未満となるように設置される部分の長さは、五〇メートル以下とすること。ただし、架空強電流線路の電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、第二種特別保安工事により設置されているものである場合、又はその電圧が三五、〇〇〇ボルトを超え、かつ、第一種特別保安工事により設置されているものである場合は、この限りでない。

五第二号の第二種保護線又は第三号の第一種保護網と特別高圧の架空強電流電線と垂直離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。

2令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合において、前条第二項第一号及び第二号の規定並びに次の各号のいずれかの規定による場合は、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

一架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、強電流ケーブルであるとき。

二架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、その上方に堅ろうな防護装置を設け、その金属製部分に保安接地工事を施したものであるとき。

第13条(架空電線と架空電車線との交差又は接近)別タブ ↗

令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空直流電車線、鋼索鉄道の架空電車線又はこれらと電気的に接続するちよう架用線(以下「電車線等」という。)と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合は、次の各号の規定によらなければならない。

一架空電線と電車線等との水平離隔距離は、電車線の使用電圧が低圧の場合は、六〇センチメートル以上、高圧の場合は、一・二メートル以上とすること。ただし、電車線等の設置者の承諾を得た場合は、この限りでない。

二架空電線が、高圧の電車線等と四五度以下の水平角度で交差する場合、又は高圧の電車線等との水平距離が二・五メートル以下である場合は、架空電線と電車線等との間に第二種保護網を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

三架空電線が、電車線等と四五度を超える水平角度で交差する場合は、架空電線と電車線等との間に、第一種保護線を設置すること。ただし、電車線等の設置者の承諾を得た場合は、この限りでない。

四第二号の第二種保護網又は第三号の第一種保護線と電車線等との垂直離隔距離は六〇センチメートル(電車線等の設置者の承諾を得たときは、三〇センチメートル)以上とすること。

2令第十一条の規定により、架空電線が交流電車線と同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と交流電車線との水平距離は、三メートル以上とし、かつ、架空電線又は交流電車線の切断、これらの支持物の倒壊等の際に、架空電線が交流電車線と接触しないように設置しなければならない。

3令第十一条の規定により、架空電線が交流電車線と交差する場合には、次の各号の規定によらなければならない。

一架空電線又はその支持物と交流電車線との離隔距離は、二メートル以上とすること。

二架空電線には、ケーブルを使用し、かつ、これを断面積三八平方ミリメートル以上の亜鉛めつき綱より線であつて、引つ張り荷重が二九、四〇〇ニュートン以上のもの(交流電車線と交差する部分を含む径間において接続点のないものに限る。)でちよう架して設置すること。

三電柱(木柱である場合に限る。)は、太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が二・〇以上であること。

四電柱(鉄塔である場合を除く。)には、線路の方向に交差する側の反対側及び線路と直角の方向にその両側に支線を設けること。

五架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度を超える水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が一・五未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。

第14条(架空強電流電線と同一の支持物に架設する架空電線)別タブ ↗

令第十二条の規定により、架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と二以上の同一の支持物に連続して架設するときは、次の各号によらなければならない。

一架空電線を架空強電流電線の下とし、架空強電流電線の腕金類と別の腕金類に架設すること。ただし、架空強電流電線が低圧であつて高圧強電流絶縁電線、特別高圧強電流絶縁電線若しくは強電流ケーブルであるとき、又は架空電線の導体が架空地線(架空強電流線路に使用するものに限る。以下同じ。)に内蔵若しくは外接して設置される光フアイバであるときは、この限りでない。

二架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

2架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と一の同一の支持物に限つて架設するときは、第十条第一項の離隔距離の規定により設置するものとする。ただし、架空強電流電線の設置者の承諾を得、かつ、架空電線が別に告示する条件に適合するものである場合において、架空強電流電線の使用電圧が高圧であつて、その種別が強電流ケーブルであるときは三〇センチメートル以上、高圧強電流絶縁電線又は特別高圧強電流絶縁電線であるときは六〇センチメートル以上とすることができる。

3架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設する場合には、架空線路の垂直配線(支持物の長さの方向に架設される電線及び強電流電線並びにその附属物をいう。以下同じ。)は、架空強電流線路の垂直配線と支持物を挟んで設置しなければならない。ただし、架空線路の垂直配線が架空強電流線路の垂直配線から一メートル以上離れているとき又は架空線路の垂直配線がケーブルであり、かつ、架空強電流線路の垂直配線が強電流ケーブルである場合において、それらを直接接触するおそれがないように支持物に堅ろうに設置するときは、支持物の同側に設置することができる。

4架空電線(電力保安用のもの及び電気鉄道の専用敷地内に設置する電気鉄道用のものを除く。以下この項において同じ。)は、特別高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。ただし、次の各号のいずれかの規定によるときは、この限りでない。

一次に掲げる条件に適合するものであること。

二架空電線の導体が架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバであること。

5第十条から前条までの規定は、第二項に規定する場合を除き、架空電線を架空強電流電線と同一の支持物に架設するときは、適用しない。

第16条(地中電線の設備)別タブ ↗

令第十四条の規定により、地中電線を地中強電流電線から同条に規定する距離において設置する場合には、地中電線と地中強電流電線との間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、地中強電流電線の設置者の承諾を得たときは、この限りでない。

一難燃性の防護被覆を使用し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する場合

二導体が光フアイバである場合

三ケーブルを使用し、かつ、地中強電流電線(その電圧が一七〇、〇〇〇ボルト未満のものに限る。)との離隔距離が一〇センチメートル以上となるように設置する場合

第17条別タブ ↗

令第十五条ただし書に規定する総務省令で定める設備は、地中電線の金属製の被覆又は管路と地中強電流電線の金属製の被覆又は管路との接続箇所に、強電流設備から有線電気通信設備に流入する危険な電流を防止し、又は制限するため設置するヒユーズ、開閉器その他これに類する装置とする。

第18条(屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近)別タブ ↗

令第十八条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しなければならない。

一屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、一〇センチメートル(屋内強電流電線が強電流裸電線であるときは、三〇センチメートル)以上とすること。ただし、屋内強電流電線が三〇〇ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。

二屋内強電流電線が、接地工事をした金属製の、又は絶縁度の高い管、ダクト、ボツクスその他これに類するもの(以下「管等」という。)に収めて設置されているとき、又は強電流ケーブルであるときは、屋内電線は、屋内強電流電線を収容する管等又は強電流ケーブルに接触しないように設置すること。

三屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

2令第十八条の規定により、屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が一五センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであつて、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。

3令第十八条の規定により、屋内電線が特別高圧の屋内強電流電線であつて、ケーブルであるものから同条に規定する距離に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線と接触しないように設置しなければならない。

第19条(保安機能)別タブ ↗

令第十九条の規定により、有線電気通信設備には、第十五条、第十七条及び次項第三号に規定するほか、次の各号に規定するところにより保安装置を設置しなければならない。ただし、その線路が地中電線であつて、架空電線と接続しないものである場合、又は導体が光フアイバである場合は、この限りでない。

一屋内の有線電気通信設備と引込線との接続箇所及び線路の一部に裸線及びケーブルを使用する場合におけるそのケーブルとケーブル以外の電線との接続箇所に、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒユーズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置を設置すること。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。

二前号の避雷器の接地線を架空電線の支持物又は建造物の壁面に沿つて設置するときは、第十四条第三項の規定によること。

2令第十九条の規定により、中継増幅器にき電する場合には、線路にはケーブルを使用するものとし、その線路、中継増幅器及びき電装置は、次の各号に規定するところによらなければならない。

一ケーブルは、次の条件に適合するものであること。

二ケーブルの金属製の外被(同軸ケーブルで金属製の外被がないものにあつては、外部導体)並びに中継増幅器及びき電装置のきよう体を接地すること。

三き電電圧が高圧の場合におけるき電装置には、ケーブルの絶縁破壊を防止するため別に告示する保安装置を設けること。

3令第十九条の規定により、有線電気通信設備の機器(電源機器を除く。)とその電源機器(き電装置を除く。)とを接続する電線は、心線相互間及び心線と大地との間並びに有線電気通信設備の機器の電気回路相互間及び電気回路ときよう体との間に、次に掲げる絶縁耐力及び絶縁抵抗をもたなければならない。

一絶縁抵抗は、使用電圧が三〇〇ボルト以下のものにあつては、〇・二メグオーム以上、三〇〇ボルトを超える低圧のものにあつては、〇・四メグオーム以上であること。

二使用電圧が高圧のものにあつては、その使用電圧の一・五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えること。

4令第十九条の規定により、有線電気通信設備の機器の金属製の台及びきよう体並びに架空電線のちよう架用線は、接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合は、この限りでない。

5令第十九条の規定により、架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバを導体とする架空電線に接続する電線は、架空地線(当該架空電線の金属製部分を含む。)と電気的に接続してはならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。

附則
本文附則

この省令は、有線電気通信設備令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百二十五号。以下「改正政令」という。)の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する。

2この省令の施行の際現に存する有線電気通信設備であつて、改正政令による改正前の有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)の規定及び改正前の有線電気通信設備令施行規則の規定に適合するものは、この省令の規定に適合するものとみなす。

本文附則

この省令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、有線電気通信設備令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第二百八十三号)の施行の日(昭和五十七年十一月一日)から施行する。

2この省令の施行の際現に存する有線電気通信設備であつて、改正前の有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)の規定に適合するものは、この省令の規定に適合するものとみなす。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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