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有線電気通信設備令施行規則 第18条(屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近)

  1. 令第十八条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しなければならない。
  2. 一屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、一〇センチメートル(屋内強電流電線が強電流裸電線であるときは、三〇センチメートル)以上とすること。ただし、屋内強電流電線が三〇〇ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。
  3. 二屋内強電流電線が、接地工事をした金属製の、又は絶縁度の高い管、ダクト、ボツクスその他これに類するもの(以下「管等」という。)に収めて設置されているとき、又は強電流ケーブルであるときは、屋内電線は、屋内強電流電線を収容する管等又は強電流ケーブルに接触しないように設置すること。
  4. 三屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  5. 2.令第十八条の規定により、屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が一五センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであつて、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。
  6. 3.令第十八条の規定により、屋内電線が特別高圧の屋内強電流電線であつて、ケーブルであるものから同条に規定する距離に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線と接触しないように設置しなければならない。

この条文の基本情報

屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近とは何ですか?

定義屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近とは、有線電気通信設備令施行規則第18条に定められた規定で、「令第十八条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線電気通信設備令施行規則第18条(屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
  2. 有線電気通信設備令施行規則第18条の条文原文は「令第十八条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しな…」で始まります。
  3. 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
  4. 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有線電気通信設備令施行規則第18条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第17条です。
  6. 有線電気通信設備令施行規則第18条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002
  • 本サイト収録有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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