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有線電気通信設備令施行規則 第17条

令第十五条ただし書に規定する総務省令で定める設備は、地中電線の金属製の被覆又は管路と地中強電流電線の金属製の被覆又は管路との接続箇所に、強電流設備から有線電気通信設備に流入する危険な電流を防止し、又は制限するため設置するヒユーズ、開閉器その他これに類する装置とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線電気通信設備令施行規則第17条は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
  2. 有線電気通信設備令施行規則第17条の条文原文は「令第十五条ただし書に規定する総務省令で定める設備は、地中電線の金属製の被覆又は管路と地中強電流電線の金属製の被覆又は管路との接続箇所に、強電流設備から有線電気通…」で始まります。
  3. 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
  4. 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有線電気通信設備令施行規則第17条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第16条です。
  6. 有線電気通信設備令施行規則第17条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002
  • 本サイト収録有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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