有線電気通信設備令施行規則 第16条(地中電線の設備)
- 令第十四条の規定により、地中電線を地中強電流電線から同条に規定する距離において設置する場合には、地中電線と地中強電流電線との間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、地中強電流電線の設置者の承諾を得たときは、この限りでない。
- 一難燃性の防護被覆を使用し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する場合
- 二導体が光フアイバである場合
- 三ケーブルを使用し、かつ、地中強電流電線(その電圧が一七〇、〇〇〇ボルト未満のものに限る。)との離隔距離が一〇センチメートル以上となるように設置する場合
この条文の基本情報
地中電線の設備とは何ですか?
定義地中電線の設備とは、有線電気通信設備令施行規則第16条に定められた規定で、「令第十四条の規定により、地中電線を地中強電流電線から同条に規定する距離において設置する場合には、地中電線と地中強電流電線との間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令施行規則第16条(地中電線の設備)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令施行規則第16条の条文原文は「令第十四条の規定により、地中電線を地中強電流電線から同条に規定する距離において設置する場合には、地中電線と地中強電流電線との間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けなけ…」で始まります。
- 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令施行規則第16条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第15条です。
- 有線電気通信設備令施行規則第16条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第17条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002 - 本サイト収録
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。