有線電気通信設備令施行規則 第9条(保護線)
- 令第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護線の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。
- 一第一種保護線
- 二第二種保護線
- 2.保護線は、次により設置しなければならない。
- 一架空電線と四五度をこえる水平角度で交差すること。
- 二保護線と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル以上とすること。
- 三保護線が架空電線の外部に張り出す長さは、保護線と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相当する長さ(その長さが三〇センチメートル未満となる場合は、三〇センチメートル)以上とすること。
- 3.第二種保護線は、第一種保護線をもつてかえることができることとし、第一種保護線は、第二種保護線をもつてかえることができないこととする。
この条文の基本情報
保護線とは何ですか?
定義保護線とは、有線電気通信設備令施行規則第9条に定められた規定で、「令第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護線の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令施行規則第9条(保護線)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令施行規則第9条の条文原文は「令第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護線の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない…」で始まります。
- 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令施行規則第9条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第8条です。
- 有線電気通信設備令施行規則第9条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第10条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002 - 本サイト収録
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。